医療費控除が対象になる場合と、対象にならない場合は以下の通りです。
咬合回復や機能改善(セラミックの被せ物などで噛み合わせを回復させることで、咀嚼や発音の改善、顎関節への負担軽減などにつながること)を目的としている場合は医療費控除の対象です。小児矯正の場合は、無条件で対象となります。
セラミック治療や矯正治療であっても、見た目の美しさ(審美性)の改善のみを目的としている場合は医療費控除の対象外です。
ご自身の治療が医療費控除の対象になるか不明な場合は、国税庁または近くの税務署へご確認ください。
なお、治療費だけでなく、通院のための交通費や処方された薬代も医療費控除の対象になります。条件を満たせば負担を抑えられますので、ぜひご活用ください。
医療費控除を申告すると、所得税と住民税の2つの税金の一部が戻ってきます。いくら戻ってくるかは、以下の計算式でわかります。
医療費の合計-10万円-保険金等の補填額(※)
控除対象額×所得税率
控除対象額×10%
※生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。
ご自身の所得税率が何%かは、国税庁のホームページでご確認ください。
| 治療費 | 課税所得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | |
| 60万円 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
| 80万円 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
| 100万円 | 180,000 | 270,000 | 291,000 | 387,000 |
医療費控除を受けるためには、確定申告で医療費控除の申請をしなければなりません。確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に行う必要があります。
医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書やレシートが必要です。領収書の再発行はできないため、なくさないように保管してください。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合は、契約書や信販会社の領収書を保管しておきましょう。これらは、医療費控除を受ける際の「支出を証明する書類」として使用します。
申請時期を把握し、必要書類をしっかり保管しておくことで、スムーズに手続きを進められます。
医療費控除については浜松市中央区、自動車学校前駅近くの「ニワ歯科医院」にお任せください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。
検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3ヶ月先のご予約もお気軽にどうぞ。
令和6年1月より当院では、休憩時間の電話対応を【留守番電話対応】とさせていただきます。
恐れ入りますが、お問い合わせ・ご予約については、診療時間内にご連絡ください。
尚キャンセルのご連絡は、留守番電話にメッセージを入れいていただいても構いません。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | 〇 | × | ○ | × | × |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~18:30
休診日:木曜・日曜・祝日